寄付のお願いDonations
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
当法人は健康寿命延伸産業の振興を目的に活動しております。近年、「健康寿命」が医療界のみならず産業界からも注目されており、高齢社会を迎える先進諸国においては、平均寿命といった“量的指標”よりもQuality of Lifeという用語に代表される“質的指標”が重要視されております。我が国では平成12年に策定された「健康日本21」や平成24年の「健康日本21(第二次)」において、健康寿命の重要性が指摘され、更には平成25年の日本再興戦略において、健康寿命延伸産業の育成といった方針も記載されました。このような施策を受け、健康寿命延伸産業にはエビデンスに基づいた、その広がりが求められております。
当法人は国民の健康寿命の延伸に寄与する活動を行ってゆくことを趣旨として、東京都健康長寿医療センター理事長井藤英喜氏及び同センター循環器内科(高齢者健康増進センター兼務)医師杉江正光氏により設立され、国民の健康寿命の延伸に寄与する活動を行っております。
この社会的意義の大きい事業に必要な資金として、今後の活動を推進させるためにも、是非とも多くの方々のご支援、ご協力を賜りたく存じます。当法人の事業活動にご理解とご賛同を頂き、是非ご寄付をお寄せいただきますようお願い申し上げます。皆様のお力添えを宜しくお願い申し上げます。
なお、皆さまのからのご寄付は適切に管理し、有効かつ大切に使わせて頂きます。
敬具
記
寄付金額 | 一口 10,000円(一口以上) |
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寄付募集期間 | 2020年3月31日 |
お申込み方法 | 下記の「寄付のお申込み」フォームから、お申込みください。 |
納入方法 | 寄附金のお振込みにつきましては、お申込みを頂きました後に事務局からお振込口座をご案内いたします。なお、振込手数料のご負担をお願い致します。 |
受領書の発行 | 寄附金のご入金確認後、ご必要な方に「寄附金受領書」を発行いたします。 |
お問い合わせ |
日本健康寿命延伸協会 事務局 E-mail:jimukyoku@ahle-j.com |
以上
寄付のお申込み
寄附金等取扱規程
一般社団法人日本健康寿命延伸協会 寄附金等取扱規程
- (目的)
- 第1条 この規程は、一般社団法人日本健康寿命延伸協会(以下「当法人」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。
- (寄附金の種類及び募集)
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第2条 当法人が受領する寄附金の種類は次のとおりとする。
(1)一般寄附金 寄附者が使途を特定せずに寄附した寄附金。
(2)特定寄附金 寄附者が寄附の申込みに当たり、あらかじめ使途を特定した寄附金。
2 この規定における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
3 当法人は常時、寄附金を募ることができる。
- (寄附条件)
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第3条 当法人は、次の条件を付した寄附金は受け入れることができない。
(1)寄附者に寄附の対価として何らかの利益または便宜を供与すること。
(2)寄附後に寄附者が寄附の全部または一部を取り消すこと。
(3)寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権を寄附者に譲渡し、又は、無償で使用させること。
(4)寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこと。
(5)寄附金を受入れることによって当法人に財政負担を伴わせること。
(6)その他当法人の教育研究又は業務運営に支障があると代表理事が認める条件。
- (寄附手続)
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第4条 寄附金等を当法人に寄附しようとする者は,書面(電磁的方法によるものを含む)にて寄附金の申し込みを行う。
2 当法人は,前項により寄附金の申込を受理したときは,第3条の基準に該当しないこと確認し,寄附金等の受け入れを行う。
3 寄附金等の受け入れが決定したときは,寄附者に対しその旨を通知するとともに,振込依頼書等寄附の受け入れに必要な書類を送付する。
- (寄附金の使途)
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第5条 一般寄附金は、定款第2条の公益目的事業、またはその目的に要する管理費に使用するものとする。
2 特定寄附金は、寄附者の特定した使途に使用し、一部を管理費として使用するものとする。
3 前項については、寄附者にこの規定を示し、了解を得るものとする。
- (受領書等の送付)
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第6条 寄附金を受領したときは、受領書を寄附者に送付するものとする。
2 前項の受領者には、当法人の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を掲載するものとする。
- (顕彰)
- 第7条 当法人は、当法人に対して寄附を行った者に対して、理事会が別に定めるところにより、顕彰することができる。
- (個人情報保護)
- 第8条 寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。
- (補足)
- 第9条 この規定に定めるもののほか、この規定の実施に関し必要な事項があるときは、代表理事が理事会の承認を得て別に定めるものとする。
- (改廃)
- 第10条 この規定の改廃は、理事会の議決により行うものとする。 附則 この規定は、平成30年2月5日から施行する。